「ちょっと待って!」その契約、本当に必要?若者がハマりやすい高額トラブルとクーリング・オフの使い方

大学のキャンパスで、ある新入生が友人にこう話していました。

「無料の肌診断って言われて行ったら、気づいたら30万円のエステ契約してたんだよね…」

これは決して珍しい話ではありません。
社会に出たばかりの若者や、経験の浅い学生が狙われやすい「高額契約トラブル」。
その背景には、巧妙なセールストークと、私たちの「断りにくさ」があります。

でも、安心してください。
そんなときに使える「クーリング・オフ制度」という強力な味方があるんです。

第1章:若者が狙われる理由

1.1 社会経験の浅さがターゲットに

  • 新社会人や大学生は、契約やお金の知識がまだ十分でない
  • 「今だけ」「あなただけ」といった限定感に弱く、冷静な判断がしづらい

1.2 SNSや街頭での“ナンパ型勧誘”

  • 「無料体験」「モニター募集」などの言葉で誘い、実際は高額な契約を迫る
  • 特に美容、語学、投資、副業系の勧誘が多発

第2章:実際にあったトラブル事例

事例① 美容エステでの高額契約

「無料体験だけのつもりが、気づけば50万円のローンを組まされていた」

  • 施術後に「このままじゃ肌が危ない」と不安をあおられ、即決を迫られる
  • クレジット契約とセットで、支払い義務が発生
  • 解決策:契約から8日以内ならクーリング・オフで全額返金可能

事例② 副業セミナーでの情報商材

「SNSで“月収100万円”と聞いて参加したら、30万円の教材を買わされた」

  • 「今決めれば特別価格」と即決を迫られる
  • 実態は再現性のない情報商材
  • 解決策:連鎖販売取引に該当すれば、20日以内のクーリング・オフが可能

事例③ 健康食品の“定期購入”地獄

「初回500円のつもりが、2回目以降1万円の自動継続だった」

  • 小さく書かれた“定期縛り”に気づかず、解約できないと勘違い
  • 解決策:特定商取引法違反の可能性あり。消費生活センターに相談を

第3章:クーリング・オフ制度とは?

3.1 ざっくり言うと…

「一定の取引なら、理由を言わずに契約をなかったことにできる制度」

3.2 対象となる主な取引と期間

取引形態クーリング・オフ期間
訪問販売・電話勧誘販売契約日から8日以内
連鎖販売取引(マルチ商法)契約日から20日以内
特定継続的役務提供(エステ、語学教室など)契約日から8日以内
内職・モニター商法契約日から20日以内

※インターネット通販や店舗での購入は原則対象外。ただし、虚偽説明や強引な勧誘があれば別途対応可能。

第4章:クーリング・オフのやり方

4.1 ステップ① 契約書をチェック

  • 契約日、販売形態、事業者名、金額を確認
  • 書面交付がない場合、クーリング・オフ期間は始まらない

4.2 ステップ② 書面で通知

  • ハガキや封書で「契約を解除します」と記載
  • コピーを取り、特定記録郵便などで送付

4.3 ステップ③ 返金・商品返却

  • 事業者は返金義務あり
  • 商品がある場合は返送(送料は業者負担)

▶ 書き方例やテンプレートは 消費者庁のパンフレット に掲載されています。

第5章:もし困ったら、どこに相談する?

  • 消費者ホットライン「188(いやや!)」:最寄りの消費生活センターにつながります
  • 国民生活センターのWebサイト:トラブル事例や解決策が豊富に掲載
  • 大学の学生相談室や生協:若者向けのトラブル相談に慣れているスタッフが対応

おわりに:知識は“防寒具”、あなたを守る武器になる

高額トラブルに巻き込まれると、金銭的な損失だけでなく、自己肯定感や人間関係にも影響を及ぼします。

でも、知識があれば防げる。
そして、万が一巻き込まれても、「クーリング・オフ」という制度があなたを守ってくれる

「ちょっと怪しいな」と思ったら、すぐに誰かに相談を。
そして、この記事があなたの“知識の防寒具”になれば嬉しいです。


出典・参考資料:

  • 消費者庁『あなたの契約、大丈夫?』パンフレット(PDF
  • 国民生活センター『新社会人の消費者力UP!』資料(PDF
  • 消費者庁『クーリング・オフ等 契約を解約・取り消す方法はクーリング・オフだけではありません!』チラシ(公式サイト

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的なトラブルや契約内容については、最寄りの消費生活センター(188)などにご相談ください。

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